民数記 5

汚れた者を遠ざける

11-2 主はさらにモーセに告げて言われました。「ツァラアト(皮膚が冒され、汚れているとされた当時の疾患)の人、傷口のふさがらないけが人、死体にさわって汚れた者は、野営地から追放するように言いなさい。 野営地が汚れないように、そのような者は男でも女でも遠ざけなさい。わたしがあなたがたの中に住んでいるからだ。」 このことも、命じられたとおりに行われました。

罪の償い

5-6 それから、主はまたモーセに告げて言われました。「男でも女でも、神を欺き、人に罪を犯した者は、 罪を告白し、全額を被害者に弁償したうえで、さらに盗んだ額の二割を加えて支払わなければならない。 被害者が死に、近親者もいない場合、その金は神のものであり、罪過を償うためにささげる雄の子羊とともに祭司に差し出す。 9-10 イスラエルの人々が祭司のもとに持って来るささげる物はみな、祭司のものとなる。」

姦淫の疑いがある妻に関する指示

11-12 また主は、こうも命じました。「人々に言いなさい。人妻が姦淫したにもかかわらず、 13 現場を押さえることができず、証拠もなく証人もいない場合、 14 また、夫が嫉妬のあまり妻を疑った場合、 15 彼女を祭司のところへ連れて行きなさい。そのとき、油や香料を混ぜない大麦の粉を十分の一エパ(二・三リットル)持って行きなさい。それは、彼女が白か黒かをはっきりさせるためにささげる穀物の供え物である。

16 祭司は彼女を主の前に連れて行きなさい。 17 それから、土の器にきよい水を取り、それに幕屋の床のちりを混ぜる。 18 さらに女の髪をほどかせ、夫の疑いが正しいかどうかを決めるために、女の手に供え物を載せる。そして、のろいをかける苦い水の入った水がめを持って女の前に立ち、 19 女に身の潔白を誓わせてから、こう言いなさい。『夫以外の男と寝たことがなければ、この水を飲んでも何ともない。 20 だが、もし姦淫したのであれば、 21-22 あなたは主にのろわれる。その証拠に、ももは腐り、腹はふくれ上がるだろう。』そのとき、女は『それでもかまいません』と答える。

23 祭司はのろいのことばを書きつけ、苦い水の中に洗い落とす。 24 もし罪を犯していたなら、祭司が女にその水を飲ませると、彼女の体内で苦くなる。 25 そのあと祭司は、女の手から供え物を取り、主に向かって揺り動かし、祭壇にささげなさい。 26 それを一つかみ祭壇の上で焼き、女に水を飲ませなさい。 27 女が罪を犯して身が汚れていれば、水は腹の中で苦くなり、腹はふくれ、ももは腐りだす。こうして、のろわれたことがはっきりする。 28 しかし潔白であれば、害も受けず、まもなく子を宿すようになる。

29 以上は、妻が姦淫したとき、 30 または夫が嫉妬して妻を疑ったときの指示である。夫は妻を主の前に連れて行き、祭司は彼女を指示のとおりにさばくのだ。 31 その結果、妻が恐ろしい病気にかかっても、それは妻の責任だから、夫はさばかれない。」