民数記 30

誓いを立てるときの規定

11-2 モーセは、族長を集めて言いました。「主に誓ったことは必ず守りなさい。何かをする、あるいはやめると誓ったら、そのとおり実行しなければならない。主がそう命じておられる。

3-4 ただ、結婚前でまだ父親の家にいる女性の場合は違う。そういう女性が誓いを立て、それを破ったら罰せられてもかまわないと言った場合、父親の同意が必要となる。そのことを聞いて、父親が何も言わなければ、誓いはそのまま有効である。 しかし、父親が認めなかったり、罰が重すぎると考えたときは、それだけで無効になる。ただし、そのことを聞いた日のうちに、はっきり『認めない』と言わなければならない。父親が認めなかったのだから、娘は誓いを果たさなくても罰せられない。

娘がよく考えもしないで誓いを立て、そのあとで結婚した場合はどうなるのか。 夫がそのことを聞いた日に何も言わなければ、誓いはそのまま有効である。 しかし、夫が『認めない』と言えば無効になる。妻は、誓いを果たさなくても罰せられない。

未亡人や離婚した女性の場合は、自分で立てた誓いは果たさなければならない。

10 結婚して、夫といっしょに暮らしているときに誓いを立てた女性の場合は、 11 夫がそれを聞いて何も言わなければ、誓いは有効である。 12 しかし、聞いた日のうちに『認めない』と言えば無効である。そして、妻も罰せられない。 13 夫は妻の立てた誓いを認めることも、無効にすることもできるが、 14 その日のうちに何も言わなければ、同意したことになる。 15 あとになって『誓いを認めない』と言っても無効であるばかりか、妻が受けるはずの罰を、夫が代わりに受けなければならない。」

16 以上が、誓いを立てる場合の夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせたおきてです。